ウチの養子縁組のためのまとめ。
- 普通養子縁組の場合は、...養子は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能
- 養子が未成年者である場合は、養子が自己又は配偶者の直系卑属(自分の孫や配偶者の連れ子など)でない限り、家庭裁判所の許可が必要である(第798条)。
- 養子は、養親の氏を称する(第810条)。
- 養子縁組によって養親と養子、養子と養親の血族の間に法定血族関係が生じることとなる。
- 日本の場合、普通養子の場合は実親子間の親族関係は終了しない
- 養子縁組の解消には、...有効の縁組を将来的に解消する離縁がある。
- 普通養子縁組の場合は、原則として自由に離縁ができ、...裁判による離縁も認められている(第814条)。
(Wikipedia からコピペ)
- 養子縁組届
- 届けた日に効力を生じる
- ・養親、養子(・代諾権者(法定代理人)) ※証人2人の署名押印が必要。
- 養親及び養子の本籍地又は届出人の所在地の市町村役所(場)
- (1)届書1通 (2)届出先に本籍がない人の戸籍謄本1通 (3)印鑑 ※養子が未成年者の場合は、原則として家庭裁判所の許可書が必要。同意を要するときは同意書
(旧長野県小県郡丸子町のページからコピペ)
- 届出期間
- 期限なし
- 届出をする人
- 養親及び養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者[法定代理人])
...
- 必要なもの
養親もしくは養子の本籍地または所在地の市区町村
- 届書
- 養親及び養子の印鑑(養子が15歳未満の場合は代諾権者の印鑑)
- 成人の証人2人の届書への署名
- 押印
- 届出地が本籍地でない養親養子の戸籍謄本または抄本
- (略)*1
(宮城県亘理町のページからコピペ)