ウチの養子縁組のためのまとめ。

U402008-01-06

  • 普通養子縁組の場合は、...養子は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能
  • 養子が未成年者である場合は、養子が自己又は配偶者の直系卑属(自分の孫や配偶者の連れ子など)でない限り、家庭裁判所の許可が必要である(第798条)。
  • 養子は、養親の氏を称する(第810条)。
  • 養子縁組によって養親と養子、養子と養親の血族の間に法定血族関係が生じることとなる。
  • 日本の場合、普通養子の場合は実親子間の親族関係は終了しない
  • 養子縁組の解消には、...有効の縁組を将来的に解消する離縁がある。
  • 普通養子縁組の場合は、原則として自由に離縁ができ、...裁判による離縁も認められている(第814条)。

Wikipedia からコピペ)

  • 養子縁組届
  • 届けた日に効力を生じる
  • ・養親、養子(・代諾権者(法定代理人)) ※証人2人の署名押印が必要。
  • 養親及び養子の本籍地又は届出人の所在地の市町村役所(場)
  • (1)届書1通 (2)届出先に本籍がない人の戸籍謄本1通 (3)印鑑 ※養子が未成年者の場合は、原則として家庭裁判所の許可書が必要。同意を要するときは同意書

旧長野県小県郡丸子町のページからコピペ)

  • 届出期間
    • 期限なし
  • 届出をする人
    • 養親及び養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者[法定代理人])

...

  • 必要なもの

養親もしくは養子の本籍地または所在地の市区町村

    • 届書
    • 養親及び養子の印鑑(養子が15歳未満の場合は代諾権者の印鑑)
    • 成人の証人2人の届書への署名
    • 押印
    • 届出地が本籍地でない養親養子の戸籍謄本または抄本
    • (略)*1

宮城県亘理町のページからコピペ)

*1:未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可書の謄本(自己または配偶者の直系卑属を養子とする時は不要)